本日より感染対策塾を始めました。

アメリカ合衆国著作権法では、連邦政府の職員が職務上作成した著作物(アメリカ合衆国政府の著作物)については、著作権の保護が及ばずパブリックドメインの状態になります (17 U.S.C. §105)。しかし、この点に関しては、以下の点に注意をする必要があります。

まず、連邦政府の職員ではない者が創作した著作物について、契約により著作権を取得することが禁止されているわけではありません。つまり、連邦政府が著作権者になること自体は必ずしも否定されていないことに注意をする必要があります。また、州政府の職員が職務上作成した著作物については、当然にパブリックドメインになるわけではありません。

更に言えば、1989年にアメリカ合衆国がベルヌ条約に正式に加盟したことにより、連邦政府の著作物がアメリカ国外においてもパブリックドメインとして扱われるかについては、条約の解釈上疑義があります。

感染対策塾はじめました!

投稿ナビゲーション


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です